2017年がスタートし、早くも春分の日が過ぎ、暦の上では春がやってきました。でもまだまだ少し肌寒い日が続いていますね(@名古屋)。さて、かなり久しぶりの「代表者ブログ」になってしまいましたが、今回は「山の空撮映像」についてご紹介します。
北アルプスの雄大な景色を空から見たい!そんなときは?
「空撮」と言いますと、ヘリコプターからの撮影をイメージされる方がまだまだ多いのではないでしょうか?実際に空撮映像をサービスとして代行している会社もあるようですが、ヘリコプターを使うとなると、撮影コストがとても高くなってしまいます(とても私の収入では払えません!)。。
『どうしても低コストで北アルプスでの空撮映像が撮りたい!』
そんなときにお勧めするのが、近年話題となっている『ドローン』です。
北アルプス登山の空撮にお勧めの「ドローン」とは?美味しいの?
「ドローン」とは、無人で遠隔操作できる飛行物の総称をいいます(食べ物ではありません!)。
単なる英語「dorone」(無人機)ですが、近年のドローン技術の発達により、各国で市販化もされ、だれでも簡単に手に入れることができるようになりました(一時期、首相官邸敷地内にドローンが落ちたとニュースになったこともありましたね)。
その「ドローン」を用いた北アルプス登山の空撮映像も「ユーチューブ」などの動画投稿サイトの人気により、一気に広まった気がします。登山だけでは味わえない景色が見れるのはやはり魅力的ですよね!
【↓山で撮影可能なおススメドローンです!衝突回避機能付き!】
山で勝手に「ドローン」を飛ばしていいの?許可は必要なの?
この「ドローン」(※現行法では総重量200g以上のもの)を飛ばすには、平成27年9月に改正された「航空法」の規定に従い、飛行させる空域(場所)によっては事前に国土交通大臣の「飛行許可」を得る必要があります。
なぜ、許可がいるのか?考えてみればすぐにわかりますが、飛行機の邪魔になったり、万が一落下した場合に人身事故につながる恐れが高く、「危険だから」ですね。つまり、「原則禁止!!でも認めてあげた場合は、特別にドローンを飛ばしてもいいよ」という許可制になっています。
※あくまで「許可」であって「届け出」はありませんので、申請の内容によっては「不許可」になることもあります。その場合は、指示に従って、飛行計画を変更するなどで臨機応変に対応しましょう!
【概要は下記リンク先(国土交通省HP)をご確認ください】
ドローン(無人航空機)の飛行許可が必要となる空域は?山は?
「飛行させる空域(場所)によっては」と前述しましたが、具体的にはどのように定められているのでしょうか?知りたい方は、下記リンク先(国土交通省)をご参照ください。
面倒で読みたくない方のために、結論を言いますと、
北アルプスでも高度150m以下なら、許可なくして自由にドローンが飛ばせて空撮できます!!(※)
※2017年3月22日現在です。今後、法改正等で変更になる可能性はあります。
※岐阜県、長野県、富山県にも確認済みですが、県条例等も各自の責任でご確認ください。
※涸沢紅葉シーズンなど、一時的に人口が密集する場合やハイシーズンの上高地周辺などは、仮に許可が不要であっても、遠慮したほうがいいと思いますよ!!
なお、高度150m以下ですが、これは海抜ではなく、地面からの距離です。ですので、谷に向かって飛ばすときは注意ですよ!!低空飛行ならわざわざ許可をとらなくてもいいよ、ということですね。なお、150mもあれば、それなりにいい空撮映像が撮れます。だって、東京タワーの高さが333mですから、東京タワーの半分ほどの高さまでは飛ばせるんですよ??
もちろん、もっと高いところから、北アルプス全体、穂高連峰だけではなく、立山連峰とか中央アルプスとか広角レンズでばっちり撮りたい!という方はドローン飛行許可を得てから撮影に臨んだ方がいいでしょう。なお、申請の手続きは下記リンクからご参照ください。
ドローン飛行許可が取りたい!国有林での入林届を出したい!けど、申請や届が面倒!そんなときは?
「行政」(役所など)への申請手続きが面倒な際に、依頼する専門家がいることをご存じでしょうか??
マイナーではありますが、行政手続きの専門家と言えば、「行政書士」!
山頂café代表である私(野村篤司)は、本業が行政書士ですので、困った時はお気軽にご相談ください。但し、「ドローン飛行許可」や「(国有林)入林届」は私の専門外ですので、同業の行政書士を無償でご紹介いたします。笑
【愛知県名古屋市】相続手続き、在留資格(ビザ)手続き、農地転用・建築許可、建設業許可等の申請代行なら、『行政書士法人エベレスト』 !
「国有林」がある場合は注意!入林届(許可申請)が必要!
上記は「航空法」の観点から、ご案内させていただきましたが、「国有林」については、別途「入林届」が必要です。下記は、関東森林管理局:入林許可申請(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/)からの抜粋です。
詳しい「入林届」の手続きについては、管轄の森林管理署へ確認することが大切ですね(^^♪
以下、抜粋。
国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、無人航空機の飛行の目的、日時、経路、高度等について、事前に飛行区域を管轄する森林管理署等にご連絡の上、必要な手続きを行ってください。また、飛行に際しては、航空法等の法令を遵守するとともに、具体的には、以下の点にご留意願います。
(1)航空法等の法令に基づく手続は、原則として使用者本人が行ってください。特に、森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されるなど、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続が必要となる場合がありますので、ご留意願います。
(2)希少な野生生物が生育・生息している場合は、当該箇所及びその周辺での飛行をご遠慮いただくことがありますので、ご承知願います。
(3)使用中に、無人航空機による事故や無人航空機を紛失した場合は、速やかに、森林管理署等にご連絡願います。
(4)一般の入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑行為は行わないでください。
余談ですが、、通常の「登山」で「入林届」は必要??
通常のレジャーを目的とした場合は、一部特定の地域を除いて、「入林届出」は不要です。例外的な場所としては、世界遺産にもなっている『白神山地』とか『大台ケ原の一部』が該当すると思われます。
なお、レジャー要素を含んでいたとしても、人数が多くなるような「登山イベント」の場合は原則通り、入林届が必要になりますので、管轄の森林管理署へ確認するとよいですね(^^♪
ちなみに、「入林届」と「登山届」は、提出場所も、意味合いも全く異なりますので、ご注意ください!登山届の提出先は、管轄の警察署です。今はホームページ上からも提出ができるところがほとんどですから、登山の前にはきちんと余裕をもって提出しましょう!!
登山マナーも忘れずに!危険な飛行(ドローンレースなど)はNG!
法律上、許可が不要だからと言って、登山はみんなのもの。ドローンレースの大会などもあるようですが、他の登山者の迷惑になる空撮はやめましょう!
せっかくの穂高連峰の絶景に、自然にはない人工物が視界に入っては、せっかくの登山も台無しになってしまうと感じる方もいらっしゃることでしょう。
また、落下時にそのドローンをどう回収するかの問題もありますね。標高が高い山では気圧も薄いため、ドローンの性能もきちんと機能するかチェックが必要ですし、山では平地よりも風も強いでしょう。
なお、山頂caféで加入している団体傷害保険には、個人賠償責任特約もついておりますが、ドローンを飛ばして万が一人にケガをさせてしまった場合でも、個人賠償責任保険の対象になります(某保険会社へ確認済み)。もしもドローンを山で飛ばしたい!という方は、こういった「山岳保険」にも加入する必要が出てくるでしょう。
※本ブログは決して、北アルプスでのドローン撮影を推奨するものではありません!秩序と法律を守り、それぞれの登山を楽しみましょう♪
(文責:行政書士法人エベレスト代表社員 兼 山頂café代表 野村 篤司)